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信頼性の高い書籍なので○が正解だとおっしゃることは理解できますが、
解法アルゴリズムが理解できません。
「○のものは問題文のとおり正解」なので解説するのは簡単なようで実は難しいことと思いますが
私は問題文と適用されている条文を比較した上で一致しないと思う部分を質問しています。
この実例を持ってご判断されることを切に望みます。で終わらせないで私が勘違いを犯している部分を踏まえて論理的に解説をしていただけないでしょうか?
なぜ間違えているのかを私の考えを明らかにすることで解説しやすくしようと思います。
(繰り返し申し上げる部分が多々ありますしベテラン指導員の管理人さんには釈迦に説法かと思いますが)
道路交通法36条を末尾に記載します。ここの2項、3項が適用できるかどうかが今回のキモだと思います。
これと今回の問題文
仮免許学科問題No.5 10
交差する道路が優先道路であるときや、その幅が明らかに広いときは、
必ず徐行して交差道路を通行する車などの進行を妨げてはならない。
これを比較した時 違うと思うのは以下2点
・交通整理されていない交差点であることが記載されていない
・「必ず」徐行して・・・・と通行方法に規制がある。
「必ず」という言葉は道路交通法や教本をみても使用されておらず意図的に避けられている表現です。
問題文に使用される場合 例外までを含めてを考えさせる表現で大部分が×になる表現です。
管理人さんの最初の解説では
交通整理されていない交差点の通行方法を問う問題で通行方法を答える問題とのことですが、
・問題文に 交通整理されていない とは定義されていない
・場所を特定できていないのに 通行方法を問題にできない
というのが私の言い分です。
当初の質問時から記述しているのにいきなり交通整理されていない交差点であることを前提に解説をされました。
この運転免許の業界では
「特に記述がなければ交通整理されていない交差点である」という暗黙の了解のようなものがあるのでしょうか?
交通整理されていない交差点において交差する道路が優先道路であるときや、
その幅が明らかに広いときは、徐行して交差道路を通行する車などの進行を妨げてはならない。
これだと○になることは異存ないことと思います。
交通整理されていようがいまいが交差点において交差する道路が優先道路であるときや、
その幅が明らかに広いときは、徐行して交差道路を通行する車などの進行を妨げてはならない。
これだと文の書き方からしても×ですよね。
今回の問題文は前者と同じどころかその文意は範疇を超えており 後者に近いと判断しています。
本当に 勉強した者は素直に前者と同じと思って即答するのでしょうか?
(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについては第百十九条第一項第二号の二)
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