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Re: (無題)

 投稿者:管理人  投稿日:2009年 6月18日(木)20時20分13秒
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  > No.737[元記事へ]

so ママさんへのお返事です。

> 自動車や原動機付自転車は、有効な自動車損害賠償責任保険または責任共済証明書を備え付けておくこと
>
> ってあるのですが。。
> 昨日の問題で。。
> 「自動車損害賠償責任保険または責任共済証明書備えてないと運転してはいけない」
> って言う問題があったのですが
> これは「正」であってますか????



ハイ、「正」であっています。
学科教本・教習項目15の「自動車検査証および自賠責保険証明書の備え付け」に掲載されています。

※その内容は下記の通りです。
検査を必要とする自動車には、有効な自動車検査証と自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)証明書
または責任共済証明書を備えつけていなければ運転してはいけません。
また、検査を必要としない自動車や原動機付自転車には、自賠責保険証明書または責任共済証明書を
備えつけていなければ運転してはいけません。
運転するときには、これらの有効期限が切れていないかも確かめましょう。


以上、これを機会にしっかりと覚えて頑張ってください。
                                ★のぶさんでした★
 
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