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ぼんさんへ

 投稿者:みらい  投稿日:2008年 4月29日(火)15時06分10秒
  通報 返信・引用 編集済
  道交法第40条より引用
(緊急自動車の優先)
第40条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
(罰則 第120条第1項第2号)
→2:道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
(進路を譲っているので、一時停止するなとも定義していない)

原動機付自転車が交差点を右折する時は
(小回り、問題文で2段階右折の指定はしていない)

あまり深く考え込まないで、問題慣れし頑張って下さい。
 
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